犯罪被害者の支援

・犯罪者の弁護をするだけではありません
 弁護士というと犯罪者の罪を軽くする仕事をする人と思われているかも知れません。しかし当事務所の弁護士は皆、「困っている人を法律家として助けたい」という信念で仕事をしています。犯罪の被害者の方々に対しても、私たちの思いは同じです。犯罪の被害にあって、これからどうしたらいいか分からない、裁判で何を言ったらいいか分からない、自分の代わりに裁判を見て来てもらいたい、犯人から示談の申出が来たが応じるべきかどうか分からない・・・。当事務所は、被害者を支援する業務を重点的にしております。

・被害者を守る法
 2000年以降、犯罪被害者の権利や利益を守る法律がいくつも制定・改正されました。裁判を優先的に傍聴できる制度、裁判の場で被害者の辛い心情を述べる制度、裁判に参加して加害者に質問をしたり求刑意見を述べたりする制度、迅速に損害賠償額を定める制度、犯人が刑に服した後もその状況を知らせてもらう制度などです。これらの手続を弁護士が代理人としてサポートします。

・示談の代理
 裁判にならない事件でも、加害者側と交渉し有利な示談をするのに弁護士のサポートは非常に有効です。そもそも被害者が加害者側と直接交渉すること自体がストレスです。弁護士が代理人としてこれを担当するだけでも負担は少なくなります。とくに慰謝料の額などは法律専門家でないと適正な額がつかみにくいでしょう。

・きめ細かい支援
 その他にも「警察や検察からの事情聴取にどう応じたらいいかわからない」「私の代わりに警察や検察の人に質問やお願いしてほしいことがある」「裁判が始まったが、忙しいし加害者の顔をみるのも嫌なので代わりに裁判を傍聴してきてほしい」「何がいったいあったのか裁判資料をみておきたい」・・・当事務所ではこうしたことへの支援もしております。

・豊富な経験
 当事務所には公益社団法人京都犯罪被害者支援センターの理事を15年以上務める弁護士(吉田)、京都弁護士会で犯罪被害者支援委員会の委員を10年以上務める弁護士(宮﨑)が在籍しています。これらの専門機関との連携も密ですので、ご安心頂けると思います。